大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和63年(行コ)92号 判決

東京都千代田区神田須田町一丁目一六番地

控訴人

吉村株式会社

右代表者代表取締役

杉田雛子

右訴訟代理人弁護士

吉村徹穂

東京都千代田区神田錦町三丁目三番

被控訴人

神田税務署長

玉田喜久男

右指定代理人

田中治

高橋孝二

柴田英雄

吉田良一

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和五六年六月五日付でした控訴人の昭和五〇年七月一日から同五一年六月三〇までの事業年度以後の法人税の青色申告承認取消処分を取り消す。

3  被控訴人が昭和五六年六月三〇日付でした控訴人の

(一) 昭和五〇年七月一日から同五一年六月三〇日までの事業年度

(二) 昭和五一年七月一日から同五二年六月三〇日までの事業年度

(三) 昭和五二年七月一日から同五三年六月三〇日までの事業年度

(四) 昭和五三年七月一日から同五四年六月三〇日までの事業年度

(五) 昭和五四年七月一日から同五五年六月三〇日までの事業年度

の各法人税の更正及び重加算税の賦課決定をいずれも取り消す

4  控訴費用は一・二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

控訴棄却

第二当事者の主張及び証拠

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、原判決事実摘示(ただし、原判決書三枚目裏八行目中「原告は、」の次に「本件各処分について、」を、同一二枚目裏一行目中「「2欄」」の次に「の該当月の各下段」を加え、同一五枚目裏四行目中「営業店舗であるラスバイユ店」を「営業店舗(通称ラスバイユ店)」に、同二四枚目裏四行目中「認識」を「公表売上勘定に」に、同三四枚目裏五行目中「右東西通商が」を「吉村手帳に右東西通商の」に改める。及び記録中の当審における書証目録記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所も、本件取消処分及び各処分はいずれも適法であるから、控訴人の本訴各請求は理由がないと判断するものであり、その理由は、次のとおり付加するほか、原判決理由と同一であるから、ここにこれを引用する。

1  原判決書三八枚目裏四行目中「(乙第二四号証の一五)」を「(乙第一二号証の一五)」に、同四〇枚目裏一〇行目中「証人森幸平の供述部分」を「原審証人森幸平、同吉村徹穂の各供述部分」に改め、同裏五行目中「説明しかされていない」の次に「うえ、右取引があったときに顧客名、商品名を記載していたという控訴人主張の「浮貸ノート」も証拠として提出されていない」を加え、同四二枚目表二行中「のである」を「こととしており」に改める。

2  同五二枚名表末行中「数字」の次に「(ただし、昭和五二年版の各下段に記載された数字を除く。)」を、同五三枚表六行目中「しかしながら、」の次に「前記三か月間の各合計額は一致するものの、」を、同裏五行目中「られるが、」の次に「これによると、昭和五四年一月ないし三月のトルニエ社に係る実際の輸入成約高は一六二三万に達することが認められ、」を加え、同五五枚目裏一行目中「前掲」を「原本の存在とその成立に争いのない」に改め、同五六枚裏七行目中「ある。」の次に「なお、成立に争いのない乙第二四、第二五号証及び原審証人野口幸敏の証言によれば、控訴人の実質的経営者であり吉村手帳の作成者である吉村は、査察調査の段階においては吉村手帳の記載内容につき株式の保有高及びつぼの中の現金残高を記載したものであると説明していたことが認められ、原審証人吉村徹穂の供述は、一貫性を欠き、この点からしても俄に信用することができない。」を加える。

3  同五九枚目表二行目中「「出張」「売掛金」」を「「売掛金」「出張」」に、同六一枚目裏一〇行目中「乙第四号証の二、三」を「原本の存在とその成立に争いのない乙第四号証の二、前掲乙第四号証の三」に、同六二枚目表七行目から八行目にかけて「原本の存在とその成立につき争いのない」を「前掲」に改め、同六三枚目表二行中「同商会の」の次に「出張販売及び店頭販売の各一部の」を、同四行目中「送金していたこと、」の次に「伊東禮介が店頭販売分につき売上除外した商品は、通常の商品ではなく、同商会にある番外品又は商品番号のない商品であり、同人はこれらを廉価で売り捌き、その売上の一部を除外したこと、」を、同9行目中「「3欄」の」の次に「一二月分の」を加える。

4  同六七枚目表七行目中「残高と」の次に「五五年六月期の期末現在の」を加え、同六八枚目表三行目から四行目にかけて「別表14のとおり認められる右」を「別表14記載の」に改め、同行中「誤差の状況によれば、」の次に「実在庫と帳簿在庫との誤差を出庫合計で除した率は一・七一パーセントであり、」を加える。

5  同六九枚目表六行中「各証言によれば、」の次に「昭和五五年二月一三日に行われた査察調査の際吉村宅において自宅発見伝票が発見され(この事実は、当事者間に争いがない。)、その時点では」を、同七行目から八行目にかけて「四七三万〇九三〇円が」の次に「公表帳簿に計上されていなかったが、」を加える

6  同一〇三行目表六行目中「銀行ユスバイユ」を「銀行ラスバイユ」に、同一〇五枚目表欄外中「-83・79」をを「-92・25」に、「-34・88」を「-43・34」に、「1・37%」を「1・71%」に改める。

二  したがって、控訴人の本訴各請求を棄却した原判決は相当であって、その取消しを求める本件控訴は理由がない。

よって、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につて行訴法七条、民訴法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松岡登 裁判官 小林亘 裁判官 小野剛)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例